生活保護を受けている方が亡くなったら、葬儀費用はどうなるのか?

身寄りが少ない方や経済的に余裕がない方が亡くなられた場合、**「葬儀費用は誰が払うのか」「そもそも葬儀はできるのか」**と不安に思われる方は少なくありません。特に、故人が生活保護を受給していた場合は、一般的な葬儀とは仕組みが大きく異なります。
この記事では、生活保護受給者の葬儀費用の考え方、利用できる制度、注意点を中心に、要点を整理して分かりやすく解説します。
結論:生活保護受給者の葬儀費用は「葬祭扶助」でまかなわれる
生活保護を受けている方が亡くなった場合、原則として**「葬祭扶助(そうさいふじょ)」**という制度を利用して、最低限の葬儀が行われます。
これは生活保護法に基づく公的扶助の一つで、
- 葬儀を行う経済的余裕がない場合
- 扶養義務者や親族からの援助が受けられない場合
に、自治体が必要最低限の葬儀費用を負担する制度です。
葬祭扶助とは何か?
葬祭扶助の目的
葬祭扶助は、
「死亡した人を社会的に放置しない」
という考え方に基づいています。生活保護受給者であっても、人として尊厳ある見送りを受ける権利があるためです。
支給される費用の範囲
葬祭扶助で支給されるのは、あくまで必要最低限の内容です。具体的には以下が対象となります。
- 火葬費用
- 棺(簡易的なもの)
- 骨壺
- 搬送費(病院や施設から火葬場まで)
- 火葬に必要な最低限の手続き
一般的な葬儀で見られる
- 通夜・告別式
- 花祭壇
- 会食
- 返礼品
などは、原則として含まれません。
葬祭扶助で行われる葬儀の形式
直葬(火葬式)が基本
生活保護受給者の葬儀は、ほとんどの場合
「直葬(火葬式)」
という形式になります。
直葬とは、
- 通夜・告別式を行わず
- 火葬のみを行う葬儀
のことです。
宗教儀式や参列者対応は行わず、静かに見送る形が一般的です。
葬祭扶助の金額はいくら?
支給額の目安
葬祭扶助の支給額は全国一律ではなく、自治体ごとに上限額が定められています。
目安としては、
- 約20万円前後
が多いとされています。
ただし、
- 地域
- 火葬場使用料
- 搬送距離
などによって前後します。
重要なのは、現金が遺族に直接支給されるわけではないという点です。
費用は誰が受け取る?支払いの流れ
原則は葬儀社へ直接支払い
葬祭扶助は、
- 申請
- 自治体の承認
- 葬儀実施
- 自治体から葬儀社へ支払い
という流れになります。
遺族が一時的に立て替えるケースは、原則ありません。
葬祭扶助を受けるための条件
以下の条件を満たす必要があります。
- 故人が生活保護受給者である
- 葬儀を行う人(喪主等)にも支払い能力がない
- 故人の遺産がほとんどない
※故人に十分な預貯金がある場合は、葬祭扶助が使えないことがあります。
親族がいる場合でも利用できるのか?
親族がいても「支払い能力」がなければ可能
よくある誤解として、
親族がいれば葬祭扶助は使えない
と思われがちですが、必ずしもそうではありません。
親族がいても、
- 高齢
- 低収入
- 病気や障害がある
などの理由で支払いが困難と判断されれば、葬祭扶助が認められる場合があります。
事前にやってはいけない注意点
勝手に葬儀を進めると支給されない
最も注意すべきポイントは、
「自治体に相談・申請する前に葬儀を行ってしまうこと」
です。
事後申請は原則不可のため、
- 病院
- 施設
- 警察
から連絡を受けた時点で、必ず福祉事務所へ相談してください。
身寄りがない場合はどうなる?
行政が主体となって火葬を行う
完全に身寄りがなく、喪主もいない場合は、
- 市区町村が主体
- 行政手続きとして
火葬が行われます。
この場合も、葬祭扶助または自治体の公費で対応されます。
よくある質問
Q. お坊さんを呼ぶことはできる?
A. 原則、葬祭扶助の対象外です。希望する場合は自己負担になります。
Q. お骨はどうなる?
A. 親族が引き取るか、いない場合は一定期間自治体で保管後、合祀されることがあります。
まとめ:大切なのは「早めの相談」
生活保護を受けている方の葬儀は、
- 葬祭扶助という制度がある
- 最低限の火葬は必ず行われる
- 事前相談が何より重要
という点を押さえておくことが大切です。
制度を正しく理解し、故人を不安なく見送るためにも、迷ったらまず福祉事務所や専門の葬儀社に相談することをおすすめします。
